Q.43 経営業務管理責任者がいなくなるとどうなる?

(ご注意!)
大阪府知事の建設業許可における内容です。
建設業許可は国土交通省、都道府県により、取扱いが異なる場合があります。
したがって、国土交通省または各都道府県の建設業許可申請担当部署にご確認ください。

Q.43
大阪府知事の一般塗装工事業許可業者です。
先日、経営業務管理責任者に当たる取締役が、急にやめました。
理由は、独立したかったとのことですが・・・。
その際、当社の建設業許可はどうなりますか?
当方、許可取得後15年の株式会社で、現在取締役2名、監査役1名の取締役会非設置会社です。

A.43
建設業法上、経営業務管理責任者は、1日でも欠けると、建設業許可業者ではなくなります。
ですから、現状では維持することができません。
そこで、

「経営業務管理責任者の交代」

の手続きを行って、建設業許可を維持することで進める必要があります。

この届出は、「事実発生後、14日以内に行う」ことが必要です。

では、どうすればいいのかと申しますと、

・残られている取締役2名のうち、1名が経営業務管理責任者になる

か、

・経営業務管理責任者になれる方を、交代日に取締役就任させる

ことになります。

現実的には、残った取締役2名の内、常勤取締役の方が、経営業務管理責任者に就任することが通常の進め方です。

その際に、

・常勤性の確認書類(社会保険等)

・経営業務管理責任者としての経歴書類(建設業許可申請書、決算変更届、商業登記簿謄本等)

が必要なります。

御社の場合は、少なくとも建設業許可業者として15年あるとのことなので、書類さえ揃えれば、問題なく許可番号を維持できるものと考えます。

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