ばいじん

産業廃棄物は、法律で20種類定められております。
これ以外の廃棄物は、「一般廃棄物」にあたります。
御社が取り扱おうとしている産業廃棄物は何かを確認してください。
取っておくべき種類を選択せずに収集運搬すると無許可営業になります。
また、変更許可は役所手数料が発生しますので、注意しましょう!

※品目の横のカッコ書きは、行政書士長島が勝手に分類分けしたものです。
法律的な分け方ではありません。ご注意ください。

ばいじん(その他3種)

・大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設
・ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設
 (ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)
または産業廃棄物の種類に該当する産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

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