経営経験6年で全業種の経営業務管理責任者に!?

お世話になります。行政書士の長島です。御社が建設業許可を取得、維持できるように全面サポート致します!

大阪の建設業許可光速申請請負人の長島です。

急激に暑くなりましたね。

ちょっと歩くだけで、汗がボトボト滴り落ちます。

大汗かきなので、つらい季節になりましたが、疲れを溜めずに、しっかりと業務遂行すべく邁進していきます!

さて、標記の件ですが、今年の4月にパブリックコメントが出ていて、来月1日にスタートしようとしておりますが、現時点では、「6月1日から始めます!」という国土交通省からの通達等は出ておりません。

ギリギリまでかかるのでしょうか。

近年、毎年法改正や制度見直しが進められている建設業許可と経営事項審査制度。

特に、今回は経営業務管理責任者についての見直しを図るようです。

タイトル以外にも、経営業務管理責任者に関して、大きな見直しが行われるようですが、特に目玉となるのは、タイトルのものです。

これは、現時点では、

・取ろうとする業種では、5年以上の経営経験(取締役、個人事業主等)

取ろうとする業種以外の業種では、7年以上の経営経験

となっております。

例えば、今回建設業許可新規申請を進めるに当たって、外構工事で5年間個人事業主で活動してきたとして、自身で2級土木施工管理技士(土木)を保有しております。

5年経営経験なので、外構工事は通常「とび・土工・コンクリート工事業」に該当しますので、証拠書類がそろえば、こちらは取得できる可能性が高いのですが、この資格では、土木一式工事、舗装、しゅんせつ等複数業種の専任技術者になることができます。社長!建設業許可申請でお悩みでしたら、今すぐ建設業許可専門行政書士の長島にお電話ください!

そこで、他の業種も許可してもらおうと思えば、あと2年とび工事を含めた何らかの工事経営経験を積む必要があります。

しかし、今回の施策が実現すれば、あと1年の経営経験で、保有資格で対応できる業種の追加申請が可能となり、複数許可業者になれるとのことです。

今まで、土木一式や建築一式が欲しいとご希望の業者さんにとっては、非常に大きなアドバンテージとなります。

建設業許可専門で動いている私としては、この施策が実現してほしいところです。

さらなる光速申請が実現できるように動きます!

また、他にも、経営業務管理責任者につき、恐らく申請者側に有利な見直しが行われるものと考えますので、実現次第解説します。

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